公文書管理法が附則に決められた5年見直しの年度に入っている。 そこで、この問題について考えを述べておきたい。 第1回は前提となる話をしたので、ここからは具体論に入る。 まずは公文書管理法施行後、注目され続けた文書の作成義務問題。 公文書管理法第4条では、次のように文書の作成義務が課されている。 第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 一 法令の制定又は改廃及びその経緯 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 三 複数の行政機関によ
公文書管理法が2011年4月に施行されてから今年度で5年目に入っている。 公文書管理法の附則第13条第1項には以下の文面がある。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 そのため、2015年9月28日の公文書管理委員会において、この見直しの手続きに入ることが表明され、年度内に報告書をまとめることとなった。 公文書管理法は重要な法律ではあるが地味であるため、あまり普段は意識されることがない。 公文書管理法は、公文書の作成から保存・廃棄に至るまでの「文書のライフサイクル」全てのルールを定めたものである。 現在までに、公文書の作成義務(第4条)に違反する行為がたびたび表面化したため、法律自体の認知度は徐々に上がってはきている(原
内閣法制局が、2014年の集団的自衛権行使容認の閣議決定に関する内部での検討過程文書をほとんど残していなかったことが問題となっている。 毎日新聞が9月28日にスクープしてから、どんどんと問題の掘り下げが進んでいる。 私もこの件については、ブログの記事として取り上げた。 内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2015-09-30 10月16日の毎日新聞の報道によれば、当時の担当参事官であった黒川淳一氏(現農林水産省官房参事官)が取材に応じ、その経緯について弁明を行っている。 <法制局>記録は決裁文書1枚 憲法解釈変更で http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151016-00000006-mai-soci <法制局>黒川淳一・前内閣法制局参事官との主なやりとり http://hea
大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したので、不法行為だと言って損害賠償を請求したのである。 著作権の保護対象ではないので、著作権侵害は成り立たない。 また、所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている。 注目できる部分は、商慣習に反して違法だという主張についてだ。 なお、この写真は本文とは全く関係がない、スウェーデンのオロブレ大学法学部の階段教室外観である。錦絵のようなツタの色づきが印象的だった。 商慣習か、慣習法かと、大学一年の時に習うテーマであり、その時習ったタームが出てくるので興味深い。 事実上の商慣習に違反しただけでは不法行為法上違法とはいえないこと
(独)国立美術館理事長 馬渕明子氏に聞く: 「法人・国立美術館の野望」──全国の美術館をリードする 影山幸一 2015年10月15日号 日本国内にある5つの国立美術館★1の運営・管理を効果的、効率的に行なうために設立された美術振興の中心的拠点組織をご存知だろうか。2001年に発足した独立行政法人国立美術館★2である。その国立5館をまとめる理事長として2013年8月に就任した馬渕明子氏は、2015年6月6日、国立西洋美術館で開催されたアート・ドキュメンテーション学会で「法人・国立美術館の野望」と題した基調講演を行なった。国立美術館の運営管理と情報化の指針を示す内容であり、全国の美術館にも関連する「日本国内美術品デジタルアーカイブ」などに言及するなど、「デジタルアーカイブ」の具体的なビジョンを語った初めての出来事であった。美術情報の記録管理に対する基準を示し、全国の美術館を牽引していこうとする
takashi ota @takot 文化機関のオープン化を噛み砕くと、デジタル化とか箱の中のコレクションを公開するなどから、変化が必要な段階にある。 #aod2015 2015-10-17 13:47:05
アクティブ・ラーニングをどう評価すべきか〜西岡加名恵氏に聞く 次期学習指導要領改訂に向けて、文部科学省が初等・中等教育(幼稚園・小学校・中学校・高校)での「アクティブ・ラーニング」(能動的な学習)を強く推進する方向性を打ち出している(*1)。アクティブ・ラーニングには、生徒たちの知識・技能を定着させるだけでなく学習意欲を高める効果も期待されているが、導入にあたって課題になりそうなのが、センター試験のような筆記テストなどとは違って学習活動の結果を評価するのが難しいことだ。教育評価の専門家として知られる京都大学大学院教育学研究科の西岡加名恵准教授に、アクティブ・ラーニングを行う際の評価のあり方について聞いた。 はいまわるだけのアクティブ・ラーニングにならないために ——アクティブ・ラーニングという言葉があらためて注目されていますが、そもそもどういった学習をアクティブ・ラーニングと呼ぶのですか。
■世代超え「和解」へ取り組み 日韓・在日コリアンが議論 折り曲げられた状態で出土した人骨に、宋基燦(ソンギチャン)さん(45)=京都市=はショックを受けた。埋葬と言えるものではなかった。近くにいた在日コリアンたちは絶句し、地面にしゃがみ込んだ。1997年8月。クマザサが生い茂る幌加内町朱鞠内の林に、彼らのすすり泣く声が響いた。 遺骨は、戦時下に発掘現場近くで進められた雨竜ダムや鉄道の過酷な建設工事に従事して亡くなった労働者のものだった。工事には朝鮮半島からも多数動員されていた。立ち会った専門家の鑑定などの結果、遺骨は朝鮮半島出身者の可能性が高いとされた。 発掘には、宋さんをはじめ、日本や韓国、在日コリアンの若者ら計100人超が参加した。東アジアの近代史をともに考え、国境や民族を超えて若い世代のつながりをつくる「日韓共同ワークショップ」の一環。この地ですでに16柱の遺骨を掘り出した深川市の一
超党派の日韓議員連盟幹事長で自民党の河村建夫・元官房長官が朝日新聞のインタビューに応じた。11月はじめに行われる予定の日韓首脳会談で、慰安婦問題解決に向け互いに努力すると確認すべきだとの考えを示した上で、「安倍晋三首相は慰安婦問題で決断してほしい」と期待を語った。 安倍首相と朴槿恵(パククネ)大統領との初の二国間首脳会談は日韓の懸案である慰安婦問題が焦点となる。朴氏は米国で慰安婦問題の進展に期待する発言をしたのに対し、日本外務省幹部は「譲歩してくれと言われても無理」と牽制(けんせい)している。 河村氏は「首脳会談では両首脳が虚心に話し合い、慰安婦問題を自分たちの時代、年内にも解決するように努力することを互いに確認していく姿が取れればいい」と語った。 具体的な日本側の努力として、アジア女性基金が2007年に解散した後、外務省が続けている「フォローアップ事業」の拡充を提案した。同事業はこれまで
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