公文書を保存している千葉県の文書館が去年、県の規則で保管するよう定めている昭和27年度までに作成や取得をした戦没者の遺族台帳など、公文書91冊を誤って廃棄していたことがわかりました。 千葉県文書館によりますと、文書館は去年3月、県の規則で定められている30年の保管期間が過ぎた9800冊あまりの公文書を、担当課の同意を得た上で廃棄しました。 ところが廃棄したものの中に、規則で「歴史公文書」として保管するよう定められている、昭和27年度までに県が作成や取得をした公文書91冊が含まれていたということです。 これは、学術団体が情報開示請求をしてわかったということで、誤って廃棄した文書の中には戦没者の遺族台帳をはじめ、旧日本軍や復員に関する資料が含まれていたということです。 県によりますと、1人の職員が保管期間が過ぎた文書をまとめたリストを作成した際、誤って「歴史公文書」の一部を廃棄する文書に分類し
〇 図書館法第2条の「調査研究」は理解されているか 2017. 4. 7 薬袋秀樹 1.図書館法第2条の「調査研究」の規定 図書館法第2条では、図書館とは、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存 して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的 とする施設」と定められています。目的の2番目に「調査研究」が含まれている点が重要です。 3つの目的の一つが「調査研究」ですから、機械的に理解しても、図書館の資源の3分の1 を「調査研究」に向ける必要があります。 また、これは図書館一般に関する規定ですから、町村立図書館も私立図書館も含まれます。 実際、町村でも、必ず「調査研究」を行っている人がいますから、町村立図書館にも調査研究 に対するサービスが必要です。また、図書館はシステムを構成しますから、分館でも調査研究 に対するサービスが必要です。 このよ
国の活動を現在と将来の国民に説明する責務が全うされるようにする―。行政機関の文書の作成や整理、保存、廃棄などの基本事項を定めた公文書管理法の目的だ。 学校法人森友学園に国有地が格安で払い下げられ、財務省が当時の交渉記録を「廃棄した」としている問題は、法が骨抜きになっていることを浮き彫りにした。行政の裁量で公文書を廃棄できる余地を残していては、国民への説明責任は果たされない。 6年前に施行された同法は、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置付けている。ただ、保存期間については「行政機関の長が設定する」としているだけで、具体的な基準を示していない。 このため、各省庁が内閣府のガイドラインに沿って「規則」で文書の種類ごとの保存期間を定めている。 財務省の場合、国有財産売却時の決議書は最長の30年と設定。だが、交渉や面会の記録は保存期間1年未満の「その他の行政文書
立命館大学ゲーム研究センターの所蔵品を検索可能なデータベース「RCGS-OPAC(立命館大学ゲーム研究センター 所蔵品オンライン閲覧目録)」を公開いたしました。 本センターの所蔵品は、本センターが購入したものと個人や企業から現物寄附を受けたもので構成されています。詳しくはこちらをご覧ください。 これらの所蔵品は、研究者・大学院生・学生などのゲーム研究のための基礎資料に用いるほか、本OPACや本センターがゲーム分野の構築を担当する「文化庁メディア芸術データベース」など、ゲームデータベースの書誌レコード作成を目的とするメタデータ取得用資料として活用しています。 紹介ページ http://www.dh-jac.net/db/rcgs/index.html 検索ページ http://www.dh-jac.net/db/rcgs/search.php
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