財務省が森友学園(大阪市)との国有地取引をめぐる決裁文書を改ざんした問題で、会計検査院が、改ざん文書を検査に提出した行為について「会計検査院法に違反する」と判断していることがわかった。検査院は今後、改ざんに関わった財務省職員の懲戒処分要求についても検討するとみられる。 検査院は昨年3月に国会から要請を受けて取引について検査を実施したが、財務省は、取引の経緯を削除するなどした改ざん後の決裁文書14件を提出。検査院は改ざんに気付かないまま、昨年11月に報告書をまとめていた。 検査院法26条は、「(検査院から)資料提出の求めを受ければ、応じなければならない」と定めている。この規定と今回の改ざんについて、検査院幹部は「書き換えた文書の提出は違反にあたる」と話している。 検査院法では、故意に26条の規定に違反した場合、検査院はその省庁の責任者に職員の懲戒を求めることもできる。