今月から違法ダウンロードが刑罰の対象に!だから「こんなコトするとアウトですよ」的な事例を集めてみました mixiチェック Tweet 2012年10月02日 カテゴリ:ニュース こんにちは! @fplili です。 今月から著作権法が改正され、映像や音楽の違法なダウンロードが刑罰の対象になりました。 動画や音楽のダウンロードができるアプリを利用している方もいらっしゃるかと思いますが、うっかりすると逮捕や罰金の可能性も! 怖いことにならないように、NGなことをチェックしておきましょう。 個人利用でも違法ダウンロードは刑罰の対象に! 10月1日から改正著作権法が施行され、インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、「本来は有料で提供されていると知りながら」ダウンロードすると刑罰が科されることになりました。 なんと「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という重いものです! どん
2012/8/239:0 尊厳死法案の問題点〜法律家の立場から〜 青木志帆 第1 はじめに 今、医師と患者が尊厳死を選択することを保障する法律が国会に提出されようとしています。「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(以下、「尊厳死法案」といいます。)」です。この法案の是非をめぐり、日本尊厳死協会、障害当事者、難病患者、宗教界、法曹界などで激しく議論が交わされています。ただ、この議論が広く一般化されているかというと、必ずしもそうではないように思います。 「生命」を左右する法律であるにもかかわらず、ほとんど注目されずにその採否が決定されてしまうのは、法案の是非にかかわらず問題でしょう。そこで、現在の議論状況を整理した上で、主に法律的な見地から、この法案がどうあるべきなのかについて考えてみたいと思います。第2 尊厳死法案に関する議論の争点整理 1 尊厳死法案とは まず、「尊厳死」
大津市の例のいじめの件は、報道を見る限り、本当にひどい話だと思う。大津市教育委員会は未だに、いじめと自殺の関連性を認めるには至っていないが、大津市長は少なくともその可能性大であることを指摘し、詳細な調査を支持した。警察でも捜査体制がもうけられたよう。 ただ、私がこの一連の流れの中で、一番問題があると思ったのは、被害者の保護者が提出した被害届を警察が事前に受理しなかったという点であって、これがいかなる判断によるものなのか、どのような法理によるものなのか、滋賀県警は明らかにするべきだと思う。いじめの内容が報道されているが、そのどれをとっても刑事上の犯罪に相当するのは明らかであって、学校が舞台であること、つまり被害者が未成年であることによって被害届が不受理になるとすれば、これは明らかに法の下の平等に反し、警察が引き起こした組織犯罪というべきだ。 私はこれについては中央政府の介入が必要なのではない
掲載されました。大屋雄裕「変わる時代の、変わらない視野(日本弁護士連合会『デジタル社会のプライバシー:共通番号制・ライフログ・電子マネー』(航思社、2012)書評)」『図書新聞』3069号(2012年7月7日)、図書新聞社、2012、5面。なお最終部において「我ら国民がそう望むなら政権のあり方もそれが実現するものも変化する」と書いた上でどのように変化したかを語っていないあたりに春秋の筆法を読み取っていただきたい。 当然のことではあるものの紙幅には制限があったので、そこで書ききれなかった点について以下で多少補足を。 もちろん弁護士さんたちが書かれたものなので理論的な水準はイマイチだが事実が手広く調べてあって感心というのが相場的な評価であろう(後者の点は書評でも明確に書いた)。 一番よくできているなと(あくまで私の観点からだが)思う部分でも依拠しているのはレッシグの『CODE version
ようやく改正法の条文が衆議院のサイトで見られるようになったのでひと通り見てみた。国立国会図書館と国立公文書館に関する部分はほとんど議論もなかろうと思うので、それ以外の内容について多少。 (1) 第一はいわゆるフェアユース規定であるが、これがごく限定した特定の場合にのみ適用されるような「がっかり」フェアユースであるというのはまったくその通り。具体的に言うと被写体の背景に映り込んでしまった場合とか、利用に関する検討過程・技術開発・実用化試験の場合に限定されたもので、つまりあくまで利用方法の列挙にとどまっており「公正」のような利用形態・目的を規定に盛り込もうというものではない。 他方、そもそも私はフェアユースの考え方自体をあまり高く評価していないので(「透明化と事前統制/事後評価」『ジュリスト』1394号)、あまり「がっかり」でもない。つまり日本でもアメリカでもまず著作権を前提として許諾を得ない
この項目では、アメリカ合衆国の会社形態について説明しています。その他の用法については「LLC (曖昧さ回避)」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "LLC" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年2月)
リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (Limited Liability Partnership; LLP) は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業である。すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが特徴である。イギリスのLLPに倣って、日本においても2005年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである有限責任事業組合の設立が可能となった。 もっとも、法域によってLLPのあり方は異なる。 アメリカ合衆国においては、各州ごとにその設立に関する法令が定められている。ジェネラル・パートナーシップ(GPS)、リミテッド・パートナーシップ(LPS)などとともにパートナーシップの一類型と整理できる。パートナーの責任の限定のあり方については州によって異なるが、概ね、他のパートナーの不法行為責任について
やはり今年もゴールデンウィークはなく、というか昨年度に獲得した大型経費の執行と今年度の応募の両方を同時期に同一人物にやらせるのはどうなんだと思ったのだが出勤して打ち合わせと会議の3件連続を処理したら夜とかいう生活を続けていてますます自分が何なのかわからない。そういう次第で原稿面の不義理を続けているので閉鎖モードに入ってはいるのだが、余計なことの説明をちょっと一つしておきたいと思ったので、書く。 まず前提を書くと、私は国立大学法人N大学に所属する教員であり、法人化の際に(公務員法上の)国家公務員の地位は失っている。保険・年金が相変わらず文部科学省共済だったり、刑法上は公務員であったりして中途半端ではあるのだが、少なくとも「国家公務員かくあるべし」という理念なり規定なりが直接に適用される対象ではない。ないはずなのに給料を減らせとかわけのわからない「要請」が東京から来たりしてどっちなのかはっきり
二言目には、民間労働者に適用される労働法上はあり得ないようなことを「民間では」と口走る民間出羽の守が氾濫する今日この頃ですが、こういうニュースもあるようです。 http://www.47news.jp/CN/201108/CN2011080801001248.html(公務員の「整理解雇」検討 橋下維新、3議会に提出へ) >橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」が、府と大阪、堺両市の職員を対象に免職や降任など分限処分の基準を定めた条例案を提出する方針を固め、一定の条件下で余剰人員を「整理解雇」できる規定を盛り込む方向で検討していることが8日、維新の会幹部への取材で分かった。 早ければ月内にも堺市議会を皮切りに府議会、大阪市議会を含めた3議会へ相次いで提出する構え。人件費削減など行政スリム化を容易に実行するのが目的とみられるが、「身分保障」が前提となってきた公務員制度を抜本的に見直す
『情報労連REPORT』5月号は、「日本復帰40年 翻弄される沖縄」が特集ですが、わたくしの連載「労働ニュースここがツボ!」は、「市庁舎退去問題から浮かび上がる日本の労働組合の二重性」を取り上げています。本ブログで書いたネタではあるのですが・・・、 http://homepage3.nifty.com/hamachan/johororen1205.html 大阪市の橋下市長が労働組合を敵視してさまざまな行動に出ていることが報じられています。その中には市長選に絡むリストの捏造など、社会的に許されないようなこともある一方、ものごとの筋道からしてなかなか反論しにくい性質のものもあります。組合事務所に市庁舎からの退去を求めたことなどは、後者の典型的な事例です。今回はこの問題を、労働法の筋道から腑分けすればどうなるのかを説明します。 そもそもからいえば、企業の外側の存在であるはずの労働組合の事務所が
■高島章弁護士(@BarlKarth) ルター派ミズーリシノッド教会ヒラ信徒。 ■弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記 http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/ ■高島 章さん(Akira Takashima) | Facebook http://www.facebook.com/people/Akira-Takashima/100001972648538 ■高島章法律事務所 iタウンページ 続きを読む
米南部ジョージア州で21日深夜、米国で最も有名な死刑囚の一人だった黒人男性、トロイ・デービス死刑囚(42)に対する死刑が執行された。事件発生以来、一貫して冤罪(えんざい)を訴え、無実の可能性が指摘される中での刑執行に、国内外から批判や反発が強まっている。 デービス死刑囚は89年8月、同州サバナのファストフード店の駐車場で、白人の男性警官を射殺した疑いで逮捕された。同州には公的弁護制度がなく、デービス死刑囚は弁護士なしで出廷し、死刑判決を受けた。 ところがその後、支援団体の調査などで、当時の現場は暗く、犯行目撃が難しかったことなどが明らかになり、目撃者9人のうち7人が証言を変えたり撤回したりした。ロイター通信によると、警察の証言強要を訴える目撃者もおり、デービス死刑囚の犯行を裏付ける物的証拠はない。 刑執行日はこれまでに3度設定されたが、カーター元大統領やローマ法王ベネディクト16世、南アフ
窃盗罪などに問われた環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」メンバーら2人に対する控訴審判決が12日、仙台高裁であり、飯渕進裁判長は被告を厳しく断罪した。 控訴審でも弁護側は、青森市内の運送会社から鯨肉を持ち出した被告の行為について、「調査捕鯨船での鯨肉横領の告発が目的で、正当行為に当たる」と無罪を主張した。 これに対し、判決は「たとえ公共の利益に関するものであっても、その手段は他人の自由や権利を不当に侵さないように行わなければならない」と全面的に退けた。 被告は判決後、仙台市内で記者会見し、「市民の『知る権利』、『表現の自由』を尊重しない高裁判決は非常に残念。今後については、弁護団などと相談の上で決めたい」と語った。
Tweet 東日本大震災で肉親を亡くした被災者が、借金相続という新たな悲劇に襲われている。県内では、会社の連帯保証人だった経営者の家族が最大1200万円の借金を背負った例も。死亡を知った日から3カ月以内に手続きすれば、相続放棄できるが、期限は刻々と迫る。 津波で亡くなった山田町の60代の男性社長は、設備投資や運転資金で金融機関からの借り入れが2400万円あった。会社の借金は連帯保証人の男性に請求され、死亡により妻1200万円、3人の子どもが400万円ずつ自動的に借金が相続される。 岩手弁護士会によると、不動産や預貯金と同じく借金も自動的に相続される。しかし、家族が生前に借金の存在を知らされなかったり、津波で書類が流されるなど相続事実を知らないケースが多いという。 借金相続を回避するには死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば可能。さらに津波で全て流されたため相続の
政府は13日、東京電力福島第1原子力発電所事故の損害賠償(補償)について、東電の補償を支援する枠組みを正式に決めた。補償負担で東電が債務超過に陥らないよう、新法で設立する「機構」が資本注入する。機構には各電力会社が「負担金」を納め、補償費用を業界で相互扶助する役割も持たせる。負担金は電気料金の引き上げで賄う公算が大きい。補償の全額支払いと電力の安定供給の両立に向け、東電を公的管理する枠組みだが、
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