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税制に関するatm_09_tdのブックマーク (11)

  • 社会保険料の負担が税金よりも苦しいワケ - ゆとりずむ

    こんにちは、らくからちゃです。 先日、こんな記事を書きました。 www.yutorism.jp お賃金の半分を税金として払うのは、いくらくらい稼いだ時になるんだろう?という素朴な疑問を調べてみたものですが、その答えは1億4631万8350円なんつー、規模がデカすぎてなんだかよく分からない金額になりました。 もう少し身近な話を言うと、年収が増えた時に手元に残る金額は 300万→400万 ・・・77万円 700万→800万 ・・・63万円 1100万→1200万・・・58万円 1400万→1500万・・・54万円 となりました。 年収300万円じゃあ生活するのもギリギリのラインでしょう。そんな人が頑張って100万円年収を増やしても、1/4近くは税金や社会保険料で取られます。いまのご時世年収700万円は高級とりに入るのかもしれません。それでも家族を養うには余裕があるとは言えない金額でしょう。そん

    社会保険料の負担が税金よりも苦しいワケ - ゆとりずむ
  • 「 ソフトウェアの資産計上」は業界の求めたこと | おごちゃんの雑文

    Twitterで いつどう言う理由でこんなアフォな法律にしたのか知らないけど、即刻撤回するだけで日IT国になれる気がする。 「日においては、税務上は自社開発のソフトウェアも資産計上して、3年若しくは5年で減価償却をする必要があります。」 https://t.co/TaAkA72OG7 — ザバ(ザバイオーネ) (@z_zabaglione) 2017年8月22日 というのが流れて来て元ネタの、 Amazonは最大のハックである「税ハック」と日のソフトウェア産業の競争優位 を読んだのだが、事実誤認とゆーか、読みスジ違いが酷いのでまとめておく。会計士の人が書いているようなので、そういった意味の「間違い」ではないのだが、根にズレがある。 そもそも、昔は無形固定資産に「ソフトウェア」という科目はなかった。 なかったらどうだったかと言えば、「ソフトウェア」は全て経費であり損金だった。その当

  • 日米の贈与税が交差すると - 信託大好きおばちゃんのブログ

    その1 日に住んでいる日と米国人夫の夫婦が日に住んでいて、米国に住んでいる米国人の孫に米国債を贈与しようと考えている。各夫婦の贈与税はどのように課税されるのか? 日に住んでいる人が米国債(日の外国資産)を外国に住んでいる外人に贈与した場合、今年の4月1日以後日でも贈与税が課される。 だから、夫婦どちらが贈与しても日で贈与税を孫は払う義務がある。 米国では、米国人(市民権のある人)が贈与した場合、何処に住んでいようともどんな財産を贈与しようとも米国で贈与税を払う義務がある。かつ、代飛ばし(孫への贈与)をした場合は、世代飛越税?が追加して課される。だから、もし米国人の夫が米国人の孫に贈与した場合は、夫は通常の贈与税+世代飛越税を払わないといけない。 他方、米国では、米国非居住の外国人が、無体財産(米国債含む)を贈与した場合、米国で贈与税を課さない。だからが孫に贈与した場合、

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  • 法人税率引下げで減益

    恥ずかしながらインフルエンザにかかってしまい、 ブログを更新できないまま、2月になってしまいました。 ようやく通常の生活に戻れます。 法人税率の引き下げが決まり、業績予想の下方修正が 保険会社でも数社で発表されていますね。 税率が下がった分だけ繰延税金資産を取り崩すため、 当期純利益が一時的に減る要因となります。 31日の日経によると、大手生保の「損失額」は 次の通りだそうです。 日生命 = 1800億円程度、 第一生命 = 700~900億円 住友生命 = 約450億円 明治安田 = 約900億円 このこと自体は極めてテクニカルな話で、 減益だからどうということはないと思います。 ただ、そもそもこのようなことが起こるのは、 バランスシートに繰延税金資産が計上されているからですよね。 すなわち、繰延税金資産の分だけ純資産が大きくなっている とも言えます(それが税効果会計と言われればそれま

  • ★第16回 男性と女性の「心のスイッチ」の違い! | ヒューマンキャピタル Online:人材育成

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    ★第16回 男性と女性の「心のスイッチ」の違い! | ヒューマンキャピタル Online:人材育成
  • 各種金融商品の損益通算ができる・できない一覧

    ブログでは記事中にPRを含む場合があります 日経電子版に、各種金融商品の損益通算可否一覧表が掲載されていました。 日経電子版 月刊日経マネー 特集セレクト 2011/12/14 投資は「損益通算」の活用がカギ 得する年内の節税準備(1) (大人の事情で直接リンクができません。お手数ですが、上記リンクから辿ってください) (日経電子版 上記コラムより引用・クリックで拡大します) とてもよくまとまっているので引用させていただきました。 詳しい解説は上記コラムをご覧いただければと思います。 今年一年、厳しい相場だったので、短期投資家にしても長期投資家にしても、損失を被った方々も多いと思います。 一方、配当・分配金は着実に入ってきており、それと売買の損失を損益通算することで、支払う税金を減らすことができる場合があります。 金融商品によって、損益通算できるものとできないものがあるので、表で確かめ

    各種金融商品の損益通算ができる・できない一覧
  • IT企業はぜひ活用したい優遇措置「研究開発税制」ってどんなもの?

    ZEIKENメディアプラス 代表取締役社長。税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の編集長を歴任。現在は、税・会計のニュースサイト「KaikeiBizline」論説委員兼編集員、会計事務所ウオッチャー、TAXジャーナリストとして活動中。 IT実務ナビ ITと著作権など、ITにまつわる法律、IT関連の税務など実務上知っておきたい制度やルールをできるだけわかりやすく解説していきます。 バックナンバー一覧 企業が業務上行う研究開発を優遇する税制があるのをご存知ですか?税の業界で「研究試験開発税制」と呼ばれる4つの税制が相当するのですが、大企業でこそ積極活用されているものの、中小企業でこれらを活用しているケースはまだまだ少ないのが現状です。ソフトウエア関連などIT系の開発企業には中小企業が多いことを考えると、ぜひ知っておきたい優遇措置ではないでしょうか。 研究試験開発税制は、①試験研

    IT企業はぜひ活用したい優遇措置「研究開発税制」ってどんなもの?
  • 企業がIT機器をお得に導入するために、知っておきたい税制の基礎知識

    ZEIKENメディアプラス 代表取締役社長。税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の編集長を歴任。現在は、税・会計のニュースサイト「KaikeiBizline」論説委員兼編集員、会計事務所ウオッチャー、TAXジャーナリストとして活動中。 IT実務ナビ ITと著作権など、ITにまつわる法律、IT関連の税務など実務上知っておきたい制度やルールをできるだけわかりやすく解説していきます。 バックナンバー一覧 売り上げが伸びない時代、コスト削減は企業にとって至上命題です。ITで業務を合理化し余分なコストを削っていく……というのは今や当たり前ですが、それにしても初期投資は必要なわけで、とくに、100万円の違いが経営を大きく左右する中小企業ではパソコンやサーバの購入ひとつにも神経を使うところでしょう。IT資産のお得な導入方法について、税金との関連から考えてみましょう。 購入とリース、分かれ

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  • 日経BP

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

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  • 武富士の贈与税裁判 - 信託大好きおばちゃんのブログ

    先週は、武富士の贈与税裁判の最高裁判決で、国税側が敗訴し、巨額(2,000億円弱)の還付がなされる話題がありました。 この事件は、武富士の会長が相続対策で、武富士株を外国株に転換させて(会長等が保有の株をオランダの会社に移す)そのオランダの会社の株を息子(贈与時は、香港在住)に贈与させるというスキームでした。 当時の税制においては、非居住者が贈与により受取った国外資産は、日の贈与税の対象にならなかったからです。香港も贈与税ないですし。 他にもやってた方はそれなりにいらっしゃったと思うのですが、武富士の場合は、あまりにも巨額だったから問題になったわけです。 争点は、息子の住所は、香港かそれとも日か。1年のうち3分の2ほど香港にいらっしゃったのですが、無理やりやっていますという感じだったみたいね。いかにも、贈与税はずしのためという意思が見え見え。 でも、香港に1年の3分の2ほど滞在している

    武富士の贈与税裁判 - 信託大好きおばちゃんのブログ
  • ここまで堕ちたか菅政権! ついに「人頭税」を検討へ - kojitakenの日記

    朝日新聞1面に掲載されたこの記事には目を疑った。 http://www.asahi.com/politics/update/0121/TKY201101210550.html B型肝炎救済へ所得増税案 数年に限定、3兆円規模 2011年1月22日3時6分 菅政権は21日、B型肝炎集団訴訟で札幌地裁の和解案を受け入れるのに伴い、患者らの救済に必要な3兆円規模の財源について、所得税を増税してまかなう方向で調整に入った。数年程度に限定して増税する案が有力だ。近く、自民党など野党と具体的な協議に入る。 対象の患者は3万3千人、感染しているが症状が出ていない人は40万人おり、政府の試算では、和解案に沿って救済する場合、30年間で最大3兆2千億円が必要になる。歳出削減で捻出するには財源の規模が大きいため、増税で国民に広く負担を求めたい考えだ。社会保障分野に使われている消費税の活用は見送る。 具体的な増

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