朝鮮学校への高校授業料無償化制度の適用除外をめぐっては、広島、大阪、東京、名古屋の各地裁と福岡地裁小倉支部の全国5カ所で同種訴訟が起こされた。原告の請求を棄却した14日の福岡地裁小倉支部の判決で1審判決が出そろい、国側勝訴が4件、原告側勝訴が1件。原告側が勝訴した訴訟も高裁レベルで逆転敗訴しており、原告側敗訴の流れが定着しつつある。 初の1審判決だった平成29年7月の広島地裁判決は、学校運営に対する北朝鮮や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の影響力を認定し、「無償化資金が授業料に充てられない懸念がある」と言及。国の判断に「裁量権の逸脱、乱用があるとは認められない」として原告側の請求を全面的に退けた。この後にあった東京地裁判決、名古屋地裁判決も同様の趣旨でいずれも原告側の請求を退けた。 一方、1審広島地裁判決と同月にあった大阪地裁判決は、朝鮮学校の教育内容について「北朝鮮の指導者に敬愛の念を抱
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