きたる7月15、16の両日、スイスのジュネーブで自由権規約委員会の日本政府報告書の審査が行われる。 自由権規約(「市民的及び政治的権利に関する国際規約」)は、社会権規約と並んで国連人権諸条約の中でも最も基本的で包括的な条約で、表現の自由や生命に対する権利、拷問や残虐な刑の禁止、公正な裁判を受ける権利、外国人の追放の制限、差別唱道の禁止、民族的少数者や子どもの権利などを規定している。1966年の第21回国連総会において採択され、76年に発効した。日本政府は1979年に批准している。 規約人権委員会は、自由権規約の締約国が、規約に規定されている基本的人権を保障しているか、また保障するためにどのような対策を講じているかを定期的に審査している。日本政府の報告書に対する審査は今回で6回目。前回の審査は08年10月にあった。そのとき同委員会が発表した最終見解では、「前回の審査で出された勧告の多くが履行
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