婚外子の相続分に関する民法の規定にたいする最高裁判所の決定について、日本共産党の広井暢子副委員長・女性委員会責任者は、4日、次の談話を発表しました。 一、結婚していない男女間に生まれた子の遺産相続分を、法律上の婚姻関係にある男女間の子の半分と定めた民法の規定について、最高裁大法廷は、個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法にてらして判断されるべきとし、14条1項に違反するとの決定をおこないました。この規定は1898年の明治民法の規定がそのままひきつがれてきたものです。 今回の決定は、1995年の最高裁大法廷による合憲判決から18年をへて、結婚や家族のあり方にたいする国民の意識の多様化、変化、国連からの条約にもとづく是正勧告がくりかえしおこなわれていることを指摘しています。また、選択する余地のない事柄を理由に子に不利益を及ぼすことは許されず、子の個人の尊重と権利を保障すべきとの考え方にたってださ