米海軍佐世保基地所属の米兵2人が基地外の民間地で日本人女性に性的暴行を加えた疑いのある事件で、長崎県警が兵士2人を女性暴行容疑で書類送検していたことが分かった。長崎県警は琉球新報の取材に「この事件に関してコメントを差し控えている」と回答。しかし取材当初は「米側に身柄の引き渡しを求めていない」と答えていた。長崎県警は十分な捜査手順を踏んだとは言えず、対応は疑問だ。 日米地位協定17条5項Cでは米軍人、軍属の被疑者の身柄が米側にある場合は、起訴されるまで日本側に引き渡さないことを定めている。しかし1995年の日米合同委員会合意で、殺人、強姦(ごうかん)、その他に日本政府が重要だと認識するものについては、起訴前の身柄引き渡しについて米側が「好意的な考慮を払う」ことを決めた。殺人、女性暴行など凶悪犯罪の容疑者に限って日本から要請があれば、米側が身柄引き渡しに応じることになったのだ。 運用改善は同じ