岸田文雄外相は15日の記者会見で、南シナ海問題をめぐる中国の主張を否定した仲裁裁判所が「スプラトリー(南沙)諸島に島はない」と裁定したことから、沖ノ鳥島(東京都小笠原村)の法的地位に影響する可能性があるとの指摘について「今回の仲裁裁判に拘束されるのは当事国であるフィリピンと中国だけ」と述べた上で「沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の条件を満たす島だ」と強調した。 岸田氏は沖ノ鳥島について「1931(昭和6)年の内務省の告示以来、現在に至るまで島として有効に支配している。かつ周辺海域に排他的経済水域などを設定してきており、近年までいかなる国からも異論が示されることはなかった」と説明した。