昨年7月の東京都知事選の候補者だった、行動する保守運動代表、桜井誠氏(41)が、東京都港区の在日本大韓民国民団(民団)中央本部前で行った演説が「ヘイトスピーチや名誉毀損(きそん)、威力業務妨害にあたる」として、民団が人権救済を東京法務局に求めていたが、同局は9日までに「人権侵害とまでは判断できない」との決定をした。 民団側は昨年7月15日、民団中央本部前で「日本から出て行け」などと訴えた桜井氏の演説を「ヘイトスピーチにあたる」として、昨年9月21日に法務局に人権救済の申し立てを行っていた。 一方、桜井氏側も民団が7月13日に機関紙「民団新聞」に掲載した「(桜井氏に)打撃を与えずにはおけない決意を固めている」などとした記事を対象に、昨年9月26日、人権救済の申し立てを行ったが、東京法務局は同様に「人権侵犯の事実があったとまでは判断することができなかった」と決定を出した。