税金払ってないくせに格差を問題視する若者、将来に希望なし。
群馬県高崎市の県立公園にある朝鮮人労働者の追悼碑を設置した市民団体が、県が設置期間の更新を認めなかったのは違法だと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は「市民団体が『強制連行』という言葉を使って歴史認識についての主義主張を訴えたことで追悼碑は中立的な性格を失った」などと指摘し、団体側の訴えを認めた1審判決を取り消しました。 群馬県高崎市の県立公園にある戦時中に動員された朝鮮人労働者の追悼碑は、前橋市の市民団体が平成16年に県の許可を得て設置しましたが、碑の前で行われた追悼式で政治的な発言があったとして県は設置期間の更新を認めませんでした。 これについて市民団体は県の処分の取り消しを求める訴えを起こし、1審の前橋地方裁判所は「追悼碑が公園の機能を失わせたとは言えず、裁量権の逸脱があった」として県の処分を取り消しました。 26日の2審の判決で東京高等裁判所の高橋譲裁判長は「政治的行事を行わないこ
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