1 本24日,我が国政府は,閣議において,「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定を行いました。 2 この決定により,EPAに基づき平成24年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者及び平成25年度に入国したインドネシア人・フィリピン人看護師・介護福祉士候補者のうち,滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について,一定の条件に該当した場合には,追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとなります。 3 これにより,滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから,合格者の増加につながることが期待されます。 (参考) 日・インドネシアEPA及び日・フィリピンEPAにおいては,看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的とし,看護師候補者は最大3年間,介護福祉士候補者は最大4年間の我が国への入国・滞在を認める