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ブックマーク / jun-jun1965.hatenablog.com (3)

  • ■ - jun-jun1965の日記

    日、第二回公判。次回、結審である。 当方の準備書面は以下のとおり。 平成18年(ワ)第674号 損害賠償請求事件 原告 小谷野 敦 被告 国 第1準備書面 平成18年4月19日 東京地方裁判所民事第6部B係 御中 原告 小谷野 敦 1、訴状の訂正 被告準備書面が指摘した訂正のうち二箇所は訴状訂正申立書によって訂正した。ただし、「附帯意見」は「事実及び理由」の一部をさす通称であり訂正の必要を認めない。 2、「不知」について 被告準備書面が「不知」としたもののうち、杉村太蔵衆議院議員(以下、「杉村議員」とする。)の発言についての報道は、新聞記事の写しを提出し(甲2号)、第1の1の2の(2)については、小谷野敦他『禁煙ファシズムと戦う』(ベストセラーズ、平成17年)に付載された小谷野訳によるジェイムズ・エンストローム論文の写しを提出する(甲3号)。 3、被告側準備書面(1)への反論 杉村議員に

    ■ - jun-jun1965の日記
    dotoh
    dotoh 2006/05/11
    "大相撲において優勝者は天皇杯、内閣総理大臣杯などの表彰を受けるが力士の寿命は極めて短く~積極的に犯している者を国の象徴たる天皇および行政府の長である内閣総理大臣が表彰することは健康増進法に違反している"
  • ■ - jun-jun1965の日記

    以下のとおり追加した。  小谷野敦 1、請求の趣旨を下記のとおり訂正する 請求の趣旨に第4項として以下を付け加える。 平成18年1月26日、最高裁は、国とたばこ産業を被告とし六人の原告が提起 した損害賠償請求事件の上告審で原告の請求を棄却し、第一審東京地裁判決、控訴 審東京高裁判決を支持したが、その平成10年(ワ)10379号損害賠償等請求 事件において東京地裁判決は「疫学による寄与危険度割合は、ある要因の曝露群と 非曝露群における罹患者数を他要因を交えずに比較したものであり、ある要因と他 の要因の寄与危険度の和が100パーセント以上となることもあり得るのであって 、その数値を、当該疾病の原因となった確率としてそのまま用いることはできない 」としているが、健康増進法第25条に「受動喫煙」とあるものはこの疫学に基づ いて「受動喫煙」を他の害と比較することなく採用したものである。また同判決は

    ■ - jun-jun1965の日記
  • 猫を償うに猫をもってせよ - 訴状提出

    弁護士が見つからないので、仕方なく人訴訟で今日東京地裁へ訴状を提出してきた。建物内には随分喫煙室があったが、国立公立の建物内に喫煙室を設けるのは違法だと主張している淡路島のおかしな医者は、東京地裁・高裁も提訴したのだろうか。「提訴されました」と、まるでそれが勝訴ででもあるかのように言い立てるマッド禁煙ティストどもがいるなら、私も提訴するまでだ。 以下訴状である。 訴  状 平成18年1月16日 東京地方裁判所民事部御中 原告 小谷野敦(略) 被告 〒100−0013 東京都千代田区霞ケ関一丁目1番1号 国 代表者法務大臣  杉 浦  正 健 損害賠償請求事件 訴訟物の価額  金10万円 貼用印紙額  金1000円 請求の趣旨 1.被告国は、原告に対し、金10万円を支払え。 2.訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1、国会議員による差別発言 平成

    猫を償うに猫をもってせよ - 訴状提出
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