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「年度をまたいでしまった経費」を精算することは可能か? | ゴールドオンライン
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「年度をまたいでしまった経費」を精算することは可能か? | ゴールドオンライン
今回は、「年度をまたいでしまった経費」の精算が可能であるかどうかを見ていきます。※本連載は、公認会... 今回は、「年度をまたいでしまった経費」の精算が可能であるかどうかを見ていきます。※本連載は、公認会計士・税理士の梅田泰宏氏の著書『知らないとヤバい!領収書・経費精算の話』(PHP研究所)の中から一部を抜粋し、領収書の基礎知識や経費精算のルールについて解説します。 「常識的な範囲」で「正当な理由」があれば精算は可能 出張続きで地方を転々としている間に、三月の期末をまたいでしまった。出張中の経費を精算できるのは、四月初旬に本社に戻ってからになってしまう・・・。 こんな事情がある場合、前年度分の経費を精算することはできないのでしょうか。結論から言えば、経理が指定した締日までに精算できなかった正当な理由があり、その遅れが常識的な範囲内であれば、たいていは精算可能です。 先ほどの例のように、ずっと出張が続いていたケースは、「期末をまたいでもやむを得ない理由があり、その遅れも常識的な範囲」と判断できる

