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「取り調べで涙を流して殺人を自白した」 調書なき異例の「自白採用」は冤罪だったのか? 検察官が証言した“不都合な真実”とは | 文春オンライン
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「取り調べで涙を流して殺人を自白した」 調書なき異例の「自白採用」は冤罪だったのか? 検察官が証言した“不都合な真実”とは | 文春オンライン
「佐藤さんを中州のホテルで殺害しました。近くの雑貨屋で段ボールを購入し、死体を梱包して、ホテルの... 「佐藤さんを中州のホテルで殺害しました。近くの雑貨屋で段ボールを購入し、死体を梱包して、ホテルの玄関まで運んでレンタカーに積み、杉林に遺棄しました」 1986年、東京地方裁判所。法廷に響いたのは自ら殺人を犯したことを自供するまがまがしい告白…ではなかった。これは実際には被告自身の供述ではなく「…と取り調べで涙を流して自白した」と続く、取調官による証言だった。 裁判の関係者であるはずの検察官の「証言」により、被疑者が殺人の詳細な「自白」をしたと認定されたことなどが強い証拠となり、この裁判では被告に懲役20年の有罪判決が確定した――。逮捕から36年後の今年、この事件について3度目の再審請求が行われる。(全2回の1回目。後編を読む)

