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「賭けマージャン」は現行犯でないと逮捕できない? 黒川氏逮捕の可能性は? | オトナンサー
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「賭けマージャン」は現行犯でないと逮捕できない? 黒川氏逮捕の可能性は? | オトナンサー
東京高等検察庁の黒川弘務検事長が、産経新聞記者や朝日新聞社員の元記者らと賭けマージャンをしていた... 東京高等検察庁の黒川弘務検事長が、産経新聞記者や朝日新聞社員の元記者らと賭けマージャンをしていたと報道されて辞表を提出、5月22日の閣議で辞職が認められました。ネット上では「検事長の辞職だけでなく、賭博罪で逮捕されるべきだ」という声がありますが、一方で、「賭けマージャンは現行犯でないと、逮捕できないのでは?」という声もあります。 賭けマージャンは、現行犯でないと逮捕されないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 単純賭博罪か、常習賭博罪かQ.賭けマージャンは、どのような罪になるのでしょうか。 牧野さん「賭けマージャンは、金額の多寡にもよりますが原則として『単純賭博罪』(刑法185条、50万円以下の罰金または科料)にあたります。反復して行われる常習性があると違法性が強くなるため、刑も重くなり、『常習賭博罪』(刑法186条1項、3年以下の懲役)になります」 Q.「友達と賭

