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自認書 -「一筆書けば許す」を信じてはいけない
身に覚えのない罪で逮捕されたり事情聴取されるリスクは、誰にとっても無縁ではない。たとえばお酒の席... 身に覚えのない罪で逮捕されたり事情聴取されるリスクは、誰にとっても無縁ではない。たとえばお酒の席で喧嘩に巻き込まれて、殴った殴らないの話になったり、満員電車で痴漢に間違われることもある。 多くの人は「清廉潔白なのだから、自分が罪を認めるはずがない」と考えているに違いない。しかし現実はそうではない。否認を続けると勾留期間が長引き、起訴される可能性が高くなる。一方、罪を認めれば不起訴になったり、略式起訴により罰金で済む可能性が高まる。それゆえ本当は無実でも、あえて罪を認める選択をする人もいる。いわば名を捨てて実を取る戦略だ。 しかし、この戦略を選んだために、かえって実利を失うこともある。自白すると、会社をクビになるリスクが高まるからだ。 まず一般論として、刑事事件と懲戒処分の関係を説明しておこう。会社員がプライベートで起こした事件は私生活上の非行であり、原則的には懲戒処分の対象にならない。ただ

