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代理人のミスに寛容な米国特許商標庁ー合衆国の建国の精神に立ち返って考える
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代理人のミスに寛容な米国特許商標庁ー合衆国の建国の精神に立ち返って考える
特許や商標などの知的財産権を取得する手続きにおける代理人(出願人に代わって特許庁に対する手続きを... 特許や商標などの知的財産権を取得する手続きにおける代理人(出願人に代わって特許庁に対する手続きを行う弁理士や弁護士など)のミスは、知的財産権を取得できないという致命的な結果を招くことがある。しかしアメリカという国は懐が深い。日本では考えられないような代理人の致命的なミスがあっても、出願人の権利を維持し、回復しようとする救済処置が充実している。これはアメリカ合衆国の建国の精神に立ち返って理解するとよい。たとえば、アメリカ合衆国の37 CFR(特許、商標及び著作権に関する連邦規則)にはこんなびっくりするような規則がある。 37 CFR 1.57 Incorporation by reference. (a) Subject to the conditions and requirements of this paragraph, if all or a portion of the speci