エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
刑事責任能力判断の新たな動向
統合失調症が50例あります。便宜的に最高裁決定の昭和59年で区切ってみますと、昭和27年から昭和... 統合失調症が50例あります。便宜的に最高裁決定の昭和59年で区切ってみますと、昭和27年から昭和59年のこの間に37例の統合失調症の判例が出ています。それ以降は13例です。昭和59年以前でも、5例は完全責任能力で、心神喪失が21例です。確かに心神喪失が多かったのですが、不可知論であれば完全責任能力はあり得ないわけです。ただ今から考えれば統合失調症の診断がちょっと怪しい例も含まれているようです。私が言いたいことは、不可知論と慣例にもとづいて司法精神医学者は統合失調症イコールほぼ責任無能力だと主張されるわけですけれども、実際の判例はその主張に従っていたわけではないという一つの証拠だと思います。 先ほど言いました中田修先生は、1968年「精神分裂病の責任能力への一寄与」(精神医学.第10巻1号)のなかで、「判決を見ると、精神分裂病といえども症状の著しく高度な場合、犯行が幻覚、妄想などの病的体験に