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税制改正で2,500万円まで贈与が非課税に(古尾谷 裕昭)
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税制改正で2,500万円まで贈与が非課税に(古尾谷 裕昭)
「相続時精算課税制度」税制改正で使い勝手が向上 意外と知られていませんが、贈与税の課税には2つの方... 「相続時精算課税制度」税制改正で使い勝手が向上 意外と知られていませんが、贈与税の課税には2つの方法があることをご存じですか? 毎年110万円の基礎控除があり、年間の贈与額に応じて課税される「暦年課税」はよく知られていますが、もう一つ、生涯を通して2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税」というものがあります。 2,500万円までの贈与が非課税といっても、贈与した人が亡くなった場合はそれらを全て相続財産に足し戻して相続税が計算されます。これまで「贈与税の支払いを相続時に先送りしているだけだ」と言われ使い勝手があまり良くなかった制度で、利用者も少なかったのです。 しかし、令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた贈与税の改正では、この「相続時精算課税制度」の使い勝手が向上しました。一体どんな制度なのか、どのように改正されるのか、税理士の立場から解説したいと思います。 相続時精算課税制