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細菌性髄膜炎 医療過誤訴訟で5565万円の賠償命令(鳥取) - 感染症診療の原則
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細菌性髄膜炎 医療過誤訴訟で5565万円の賠償命令(鳥取) - 感染症診療の原則
感染症と裁判の話。 2001年12月18日 36歳の男性が40度近い発熱、頭痛、嘔吐で受診。 医師は座薬・鎮痛... 感染症と裁判の話。 2001年12月18日 36歳の男性が40度近い発熱、頭痛、嘔吐で受診。 医師は座薬・鎮痛剤など4日分処方。 翌日意識不明で搬送され、そこで細菌性髄膜炎と診断された。 1月6日に死亡。 「症状から髄膜炎を疑うべきなのに、診察が不十分なうえ、設備の整った医療機関に転送させなかった過失がある」と判断。初動時のミス、過失と死亡との因果関係も認定。 7440万円の賠償請求に対して、5565万円の賠償を地裁が命じました。 被告側は「初診で見抜くのは困難だった」と反論。 「重症の急性感染症が疑われ、設備の充実した医療機関を紹介すべきだった」とした岡山大の感染症専門家による鑑定結果を判決は全面的に採用した、とのことです。 9月14日 毎日新聞 これはこどもの細菌性髄膜炎関連の訴訟。CRP検査がキーワードになってたりします。 原告は親で被告は産婦人科医。敗血症及び細菌性髄膜炎を発症後に