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大内裕和「若者のミカタ~ブラックバイト世代の君たちへ」第24回「生活保護世帯出身者の大学進学 ~教育の機会均等を守るために」
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大内裕和「若者のミカタ~ブラックバイト世代の君たちへ」第24回「生活保護世帯出身者の大学進学 ~教育の機会均等を守るために」
新型コロナの影響が長期化することで、再び「生活保護」が注目されるようになりました。そこで今回は、... 新型コロナの影響が長期化することで、再び「生活保護」が注目されるようになりました。そこで今回は、生活保護世帯出身者の大学進学について考えてみたいと思います。 生活保護世帯の子は義務教育を修了し、就労可能な年齢(稼働年齢=15~64歳)となって働く能力もあれば、原則として就労して世帯を支えることが求められます。これは「勤労原則」「扶養原則」と呼ぶことができます。生活保護費を用いて高校・大学に進学することは認められておらず、それでも進学したい場合には「世帯分離」をすることが求められました。 世帯分離の目的は、生活保護の受給が認められない高校・大学等への進学者がいることで世帯全体が保護を受けられなくなるのを救済するため、進学する子だけ世帯から外して(同居は可)他の世帯員を保護することにあります。これによって生活保護は継続利用できますが、世帯分離をした子の分の生活保護費は削られることになります。1