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靖国神社の石柱に放尿することが礼拝所不敬罪にあたるか? | 法律家の自由帳
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靖国神社の石柱に放尿することが礼拝所不敬罪にあたるか? | 法律家の自由帳
靖国神社の石柱に放尿する仕草をしたり、石柱にスプレーで落書きをした中国籍の男が起訴された。 罪状は... 靖国神社の石柱に放尿する仕草をしたり、石柱にスプレーで落書きをした中国籍の男が起訴された。 罪状は礼拝所不敬罪と器物損壊罪。 器物損壊罪については落書き等でも認められているので起訴は不思議ではない。礼拝所不敬罪についてはちょっと意外だった。 礼拝所不敬罪は刑法188条1項に規定されている罪だ。 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 そんなに重たい罪ではない。 礼拝所不敬が罰される理由は、国民一般の宗教的感情を保護するためである。 そのため、宗教的感情を害するような礼拝所に不敬な行為をしなければ成立しない。 神祠とは神道の神を祭った施設を指すとされるが、より厳密に言えばお社(おやしろ)である。学説上も、神祠に付属する社務所は含まれないとされている。刑法学者の山口厚によれば「一般の宗教的感情によ