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治外法権(ちがいほうけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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治外法権(ちがいほうけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク
いわゆる外交特権の一部。国際法上,国家は,原則として,その領域内にいるすべての人に対して管轄権を... いわゆる外交特権の一部。国際法上,国家は,原則として,その領域内にいるすべての人に対して管轄権を有する(領土主権)が,一定範囲の人に対しては管轄権を及ぼすことができない。現に滞在する国家の管轄権に服さなくてすむという,この例外的な権利が〈治外法権〉であり,最近の条約でいう〈免除〉にあたる。なお,治外法権という言葉は,不可侵権を含む広い意味にも用いられる。 外国の元首,政府高官,外交官,領事,軍艦,軍隊などは,国際慣習法により当然に治外法権を与えられるが,それぞれに認められる治外法権の範囲は同一ではない。また,国際機関の上級職員も,条約によって治外法権を与えられることが多い。なお,これらの者の家族にも,限られた範囲で治外法権が認められるのがふつうである。 外交官の治外法権は1961年の〈外交関係に関するウィーン条約〉によっていっそう明確となったが,その主たる内容は次のとおりである。(1)裁判