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著作権(ちょさくけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク
著作物を排他的に支配しうる権利のことで、特許権、実用新案権などの工業所有権(産業財産権)と並んで... 著作物を排他的に支配しうる権利のことで、特許権、実用新案権などの工業所有権(産業財産権)と並んで、無体財産権(知的財産権)の一種である。コピーライトともいう。ここにいう著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを指し、具体的には小説・脚本・講演その他の言語の著作物、音楽の著作物、舞踊または無言劇の著作物、絵画・版画・彫刻その他の美術の著作物、建築の著作物、地図または学術的な性質を有する図面・図表・模型その他の図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などがこれにあたる。 他人の著作物を利用しようとする者は著作権者の許諾を受けなければならず、無断で利用するときは著作権の侵害となり、罰則の適用を受けるほか、著作権者から差止請求や損害賠償請求を受けることになる。 [半田正夫 2019年12月13日] 沿革日本の著作権制
2022/05/25 リンク