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わかりにくい!電気通信事業法|コウモリIT法務
外部送信規律でにわかに注目された電気通信事業法。 そのあまりの難解さにくじけた人もいたと思われる。... 外部送信規律でにわかに注目された電気通信事業法。 そのあまりの難解さにくじけた人もいたと思われる。私もそうだ。 今般改めて見てみるとそのあまりに複雑な構成と専門用語の連続に辟易とした。 そこで少しでもその概要を理解できるように本noteを残しておく。 何を規律する法律?ずばり 「電気通信役務」 「電気通信設備」 「電気通信事業者」 である。 「電気通信役務」の定義と具体例がまた難解であるが、イメージとしては「人と人のコミュニケーションを、電気通信で媒介するサービス」である。 ところで、電気通信事業法は「設備」へのこだわりが強い。 それは電気通信役務の定義が「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること」とわざわざ規定している点にも現れている。 これは立法担当者が「電気通信の特性の第一は装置産業であって、そのシステムの機能を販売していること」と理解し