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種苗法の問題点2|田村貴昭事務所
■ジャーナリストの印鑰智哉さんという方が、種苗法改正案についてたとえ話で説明されていました。 『今... ■ジャーナリストの印鑰智哉さんという方が、種苗法改正案についてたとえ話で説明されていました。 『今後、本は読む度に料金を払う必要があります。一度、買った本は好きな時に好きな部分を何度でも読める。そういうものだったのに、一度、読む毎にお金を払わなければならない。買った本が気に入ったら、友だちにそのままプレゼントすることもできたし、子どもにいつか読ませようと大事に取っておくこともできた。買わなくても図書館で借りて読むこともできた。しかし、今後はそれはすべて非合法です。お金を払えば読むことができます。ただし払うたびに一度だけです』 農家はこれまで、種を買って来て育て、実を取って再び種を植える、自家採種・自家増殖ができました。改正案では、お金を払って権利者から許諾を取らなくてはなりません。 ■ 現行法でも、登録品種の育種権者(品種を開発した人)は、自家採種を禁止したり、栽培地を制限するなどの条件を
2020/05/22 リンク