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路上利用の許可基準を緩和---テイクアウトやテラス営業のために 国交省 | レスポンス(Response.jp)
国土交通省は6月5日、テイクアウト販売やテラスでの飲食提供などを行なうために、路上利用(=占用)の... 国土交通省は6月5日、テイクアウト販売やテラスでの飲食提供などを行なうために、路上利用(=占用)の許可基準を緩和した。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援する緊急措置だ。国交省が同日、発表した。 路上利用の営業は、新型コロナ対策のための暫定的な営業であり、「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応しているものが対象となる。施設はテイクアウト、テラス営業などの仮設で、施設付近の清掃や原状回復が利用許可の条件だ。 また営業主体は、地方公共団体または関係団体(地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など)となっており、これら事業者による一括占用の許可基準が緩和される。 営業場所は、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所で許可される。歩道上での営業については、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要。店舗前の道路にも施設
2020/06/08 リンク