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野宿の仲間の荷物を捨てた墨田区スポーツ振興課へ行ってきました
野宿の仲間の荷物を捨てた墨田区スポーツ振興課へ行ってきたのですが......想像以上のひどい対応でした... 野宿の仲間の荷物を捨てた墨田区スポーツ振興課へ行ってきたのですが......想像以上のひどい対応でした。 5/21にいきなり「23日までに撤去しないと処分する」という主旨の貼紙を仲間の荷物に貼り、5/25日に清掃車により撤去したことについては、「警察に問い合わせたところ、"廃棄しても問題ない"と言われたので捨てた」とのこと。しかし、これは明らかな違法行為です。このような個人の所有物を、所有者の承諾なく行政機関が撤去する場合、都市公園法、道路法、河川法のみならず、行政手続法、行政代執行法等の手続法規をも履践する必要があります。かかる手続を履践しない撤去・廃棄行為は、法律に基づかない行政処分として、違法です。また、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役)、器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)にも該当します。しかし、スポーツ振興課の職員は、自らの行為につい
2010/05/30 リンク