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自筆証書遺言で不動産(土地建物)の書き方
この記事は自筆証書遺言で不動産について書く方法をご紹介します。 遺言書で不動産の事を書く場合、色々... この記事は自筆証書遺言で不動産について書く方法をご紹介します。 遺言書で不動産の事を書く場合、色々と注意点があります。 シンプルに「土地を譲る」や「自宅を任せる」と言う感じの文言だと、不動産の特定ができないとして不動産の名義変更ができない可能性があります。 遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言とは、遺言者(作成者)が自筆で作成するものです。 この遺言書の特徴は、全文を自分の手で書き上げる必要があります。 また書き方も民法で厳格にルールが定められております。 書き間違いや誤字脱字があると、様式不備で無効になるリスクがあります。 (遺言書使用時のトラブルの元になる場合も) 関連記事:遺言書の書き間違いでおこるトラブル 遺言書は様式通りにキチンと作成する必要があります。 遺言書での不動産は全部事項証明書(登記簿)の表題部と呼ばれる部分を書き写すのがポイントです。 表題部
2025/05/14 リンク