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今さら聞けない「ICT教育と著作権法」の関係 | 東洋経済education×ICT
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今さら聞けない「ICT教育と著作権法」の関係 | 東洋経済education×ICT
著作権の基本と改正前のルールをおさらい 「教育というものは著作物で成り立っている部分が、非常に大き... 著作権の基本と改正前のルールをおさらい 「教育というものは著作物で成り立っている部分が、非常に大きい」と、一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、SARTRAS/サートラス)理事・事務局長の野方英樹氏は話す。試しに教科書を開いてみよう。小説の一部や楽譜・図表・挿絵・写真などが載っているはずだ。専門書であれば、論文が掲載されているだろう。これらはほとんどが著作物だ。 当たり前だが、著作物には作った人(著作権者)がいる。著作権者は第三者によって自分の著作物が勝手に使われないよう制限する権利(著作権)を持っている。「他人の自転車を、所有者の断りなく第三者が勝手に乗り回してはいけないのと同じ理屈です」と、野方氏は説明する。よって、著作物を利用したいときは、著作権者に許諾を得なければいけない。それが著作権法の大原則だ。 また、著作物には「著作隣接権」というものもある。著作物の普及に重要