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無戸籍でも10万円給付へ 法務局の相談情報で確認
高市早苗総務相は24日の記者会見で、全国民に一律10万円を配る給付金事業に関し、出生届が出されていな... 高市早苗総務相は24日の記者会見で、全国民に一律10万円を配る給付金事業に関し、出生届が出されていないなどで「無戸籍」の人も支給対象にする考えを示した。各地の法務局に戸籍取得を相談した過去の記録などを市区町村が確認できれば給付する方向で検討しているという。 10万円給付は、今月27日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が対象。高市氏は「戸籍情報を持つ法務省と調整中だ。全国の人に(給付の)漏れのないよう準備している」と述べた。 法務省によると、3月10日時点で把握する無戸籍者は768人。このうち約4割が住基台帳に記載されていないという。 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなす民法の規定があり、子が前夫の子として戸籍に記載されるのを避けるため、母親が出生届を出さないケースなどがある。 森雅子法相は記者会見で「情報提供など、総務省に積極的に協力する」と述べた。
2020/04/24 リンク