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岡口元判事が「退職金の不支給」に“不服申し立て”…最高裁と“すべての国民”に突き付けられた「重大な問題」とは? | 弁護士JPニュース
「SNS上での不適切な投稿」を理由に4月に弾劾裁判で罷免された岡口基一元判事に対して行われた退職手当... 「SNS上での不適切な投稿」を理由に4月に弾劾裁判で罷免された岡口基一元判事に対して行われた退職手当の不支給処分(4月19日付け)に対し、岡口氏が法律上の不服申し立ての手続きである「審査請求」を行ったことが分かった(7月9日付)。 審査請求書に記載された「退職手当不支給処分」の内容、および不服申し立ての内容からは、一般国民にとっても他人事として見過ごしにできない重大な問題が浮かび上がる。 最高裁に対し処分の「再考」を求めるもの 審査請求は、行政不服審査法(以下「行審法」)が定める不服申し立ての手続きである。 岡口氏は、退職手当不支給の処分を行った「処分庁」である最高裁判所に対し、審査請求を行っている。 審査請求は、基本的には処分庁より上級の行政庁に対して行うものである(行審法4条4号参照)。その趣旨は、客観的かつ公正な判断を得るためである。 しかし、処分庁が最高裁判所のように最上級行政庁で
2024/09/06 リンク