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「日本在住の外国人」チェックイン時の在留カード提示“法的根拠ナシ”も各地で要求か… ホテル側の“お願い”どこまで許される? | 弁護士JPニュース
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「日本在住の外国人」チェックイン時の在留カード提示“法的根拠ナシ”も各地で要求か… ホテル側の“お願い”どこまで許される? | 弁護士JPニュース
「日本在住の外国人」チェックイン時の在留カード提示“法的根拠ナシ”も各地で要求か… ホテル側の“お願い... 「日本在住の外国人」チェックイン時の在留カード提示“法的根拠ナシ”も各地で要求か… ホテル側の“お願い”どこまで許される? 在日韓国人らによって構成される在日本大韓民国民団(民団)は3月12日、日本ホテル協会に対し、要望書を提出。国内ホテルのチェックイン時に、日本国に住所を有する外国人に対し、身分証(旅券、特別永住者カード、在留カード)の提示を求めないよう訴えた。 日本の旅館業法では、チェックインに関して以下のような規定がある。 「宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない」(6条1項) 「宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない」(6条2項) また、同法の施行規則では、前述の「厚生労働省令で定める事項」について「宿泊者が日本国内に住所を有