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「スリ行為中に身体に当たった」痴漢事件で無罪判決、スリで有罪にできないの? - 弁護士ドットコムニュース
スリが目的で、痴漢が目的ではなかったーー。そんな理由で迷惑防止条例違反に問われていた男性を無罪と... スリが目的で、痴漢が目的ではなかったーー。そんな理由で迷惑防止条例違反に問われていた男性を無罪とした判決が報じられ、話題となった。 報道によると、男性(50代)は、4月にJR大阪環状線の大阪ー天満間で20代女性の下腹部を服の上からさわったなどとして、大阪府の迷惑防止条例違反の罪で起訴された。男性は捜査段階から痴漢について否認。公判になって、スリ行為の途中に電車が揺れ、女性の身体に当たったと証言した。 大阪地裁は11月15日の判決で、スリの目的で前にいた乗客のかばんを探っていた男性の手が、たまたま隣にいた女性に当たったのであって、痴漢の故意はなかったなどとして、無罪判決を言い渡した。 判決については、「これってスリについて裁判をやり直すことになるのかな」といった疑問の声があがっているが、結局有罪になる可能性があるのか。刑事事件に詳しい小野智彦弁護士に聞いた。 ●理論的には起訴される可能性があ
2016/11/27 リンク