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「激甚災害指定基準」、「局地激甚災害指定基準」及び「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令」の一部改正について : 防災情報のページ - 内閣府
内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 記者発表・公表資料一覧 > 平成12年の防災局公表資... 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 記者発表・公表資料一覧 > 平成12年の防災局公表資料 > 「激甚災害指定基準」、「局地激甚災害指定基準」及び「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令」の一部改正について 「激甚災害指定基準」、「局地激甚災害指定基準」及び「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令」の一部改正について 1 改正の経緯 激甚災害制度は、国民経済に著しい影響を与えるような激甚な災害が発生した場合に、公共土木施設や農地等の災害復旧に必要な費用の負担に関して国庫補助の嵩上げを行い、地方公共団体の財政負担を軽減することなどを目的として昭和37年に創設されました。 公共土木施設災害復旧事業等に係る激甚災害の指定(全国的規模の本激の指定)については、制度発足当初は毎年1?2件指定されていましたが、市町村単位で行われるいわゆる「
2016/04/22 リンク