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働く障害者の請求、支援必要 国の未払い賃金立て替え制度:暮らし:中日新聞(CHUNICHI Web)
会社の倒産に伴い賃金や退職金を払ってもらえない場合、国が事業主に代わって一部を支払う「未払い賃金... 会社の倒産に伴い賃金や退職金を払ってもらえない場合、国が事業主に代わって一部を支払う「未払い賃金立て替え払い制度」をご存じだろうか。労働者本人の請求が必要など利用には条件があるが、働く人の重要な権利の一つだ。制度自体を知らない人も多い中、近年、問題になっているのが、働く障害者が当事者になった場合。手続きが煩雑なため、周囲の助けが欠かせない。 制度は「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき、一九七六年度に導入された。立て替え払いを受けられるのは未払い賃金の八割まで。厚生労働省と業務を担う独立行政法人労働者健康安全機構(川崎市)によると、支給額のピークは二〇〇二年度の四百七十六億四千二百万円。七万二千八百二十三人に支払われた。一九九〇年代のバブル崩壊後、二〇〇〇年代初頭まで続いた景気低迷の影響とみられる。昨年度は前年度比0・4%増の八十六億九千五百八十四万円だった。 制度を使えるのは、労災
2019/10/07 リンク