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受動喫煙対策に関する大学の禁煙対策のメモ - 大学アドミニストレーターを目指す大学職員のブログ
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受動喫煙対策に関する大学の禁煙対策のメモ - 大学アドミニストレーターを目指す大学職員のブログ
各大学の総務や施設担当の職員は直接関係する事ですので、既に対策について動かれているかと思いますが... 各大学の総務や施設担当の職員は直接関係する事ですので、既に対策について動かれているかと思いますが「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」が平成 30 年7月 25 日に出ています。 健康増進法の一部を改正する法律と大学 各大学の喫煙所(分煙)等の例 龍谷大学 中央大学 法政大学 立正大学 健康増進法の一部を改正する法律と大学 今回の改正では大学も受動喫煙防止、特に学校での禁煙について検討し、実施する必要があります。 ※学校とは学校教育法第一条によると「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とされています。 出典:受動喫煙対策 ただ「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」ともありますので、①屋内の喫煙所は撤去する、②屋外では受動喫煙を防止するた