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民法第486条・電子帳簿保存法 | 領収証のことなら [ e領収書ネット ]
一般的に、民法486条(受取証書の交付請求)によって領収書の発行を請求する権利が保障されており、請求... 一般的に、民法486条(受取証書の交付請求)によって領収書の発行を請求する権利が保障されており、請求された側は発行する義務を負うものとされています。 稀に、”義務”とは明記されていないという弁解も耳にしますが、請求に応じない場合には民法533条(同時履行の抗弁)によって、領収書が発行されるまでは支払いを行わなくても良いことが認められています。 「それなら商品も納品しない」という悪循環になり商行為が成立しなくなりますから、やはり領収書発行の求めには応じるのが義務だと考えるのが自然です。(※現金と銀行振込の場合) 民法486条(受取証書の交付請求) 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 民法533条(同時履行の抗弁) 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にない
2015/02/12 リンク