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「手術直後にわいせつ行為」起訴後も不当勾留中の外科医師の保釈を要求する
2016年8月25日に準強制わいせつ罪の疑いで逮捕された柳原病院(東京都足立区)勤務の乳腺外科医... 2016年8月25日に準強制わいせつ罪の疑いで逮捕された柳原病院(東京都足立区)勤務の乳腺外科医師は、公訴提起(起訴)された後も身柄を拘束され、起訴後2か月以上 、逮捕から3か月近く経過した現在も東京拘置所の独房に勾留されています。これまで弁護団は、4回にわたり保釈請求を行ってきました。しかし、勾留担当の刑事第14部(大野勝則部長)をはじめとして東京地方裁判所刑事部は、「具体的にその理由を附す」ことなく「罪証隠滅の虞(おそれ)」 を要件に勾留を継続し、保釈を認めません。本件の資料や諸事情を充分に検討し勘案したところ、刑事訴訟法第60条第2項に定められた、起訴(公訴提起)後2箇月を経過した現時点において、これ以上の勾留期間更新の必要性はなく、保釈の相当性と必要性も明らかです。このままでは、個人の基本的人権を侵すことになる上、喫緊の現実問題として、ご家族が経済的困窮に追い込まれている状態です。
2016/12/05 リンク