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難病助成間に合わぬ?/来月法律施行 指定手続き遅れ
今年5月に成立した難病法の施行(1月)が目前に迫る中、自治体によっては、患者が必要な医療費助成を... 今年5月に成立した難病法の施行(1月)が目前に迫る中、自治体によっては、患者が必要な医療費助成を受けられなくなる恐れが出ています。 1月から施行の難病法で医療費助成を受けるには、都道府県が指定する医師(指定医)の診断書と申請書などを都道府県に提出し認定を受けます。支給認定を受けた患者は、都道府県が指定する医療機関を受診します。 都道府県は現在、指定医と指定医療機関を検討中。自治体によっては、1月からの施行に間に合わない恐れがあります。 厚生労働省の担当者は、指定手続きの遅れを考慮して、新規患者の場合は指定医の診断書は年明けでもよいとして、年内に申請の意思表示をするよう呼びかけています。 一方、指定医療機関以外での受診では、医療費助成は受けられません。患者が来年1月以降、かかりつけ医に受診し、その医療機関が都道府県から指定されなかった場合は、3割の自己負担が発生してしまいます。 同省担当者は
2014/12/21 リンク