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徹底批判!「戦争立法」 (5)/武力攻撃事態対処法改定「先制攻撃参戦」排除せず
昨年7月1日の「閣議決定」で安倍内閣は、集団的自衛権行使を容認しました。「戦争立法」の中で、従来... 昨年7月1日の「閣議決定」で安倍内閣は、集団的自衛権行使を容認しました。「戦争立法」の中で、従来の武力行使の3要件に集団的自衛権の行使を加えた「新3要件」を、武力攻撃事態対処法などに書き込みます。 新たに付加される集団的自衛権行使の要件は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」です。 無制限に拡大 その最大の問題は、「国民の権利が根底から覆される明白な危険」という要件に該当するかどうかの判断が、政府の裁量で事実上無制限に拡大することです。「日本に対する武力攻撃の有無」と異なり限界が不明確です。 たとえば、米国が違法な先制攻撃を行った場合はどうか。 安倍晋三首相は国会で、「その事案はさまざまな複雑な国際関係の中で生起する」「『新3要件』を満たすか否かの中で判断する」と答
2015/04/05 リンク