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大阪地裁 カジノ訴訟 原告が陳述/「鑑定談合」疑惑深まる
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カジノを中核とする統合型リゾート(IR)事業を行うための用地であるにもかかわらず、大阪市の市有地... カジノを中核とする統合型リゾート(IR)事業を行うための用地であるにもかかわらず、大阪市の市有地である人工島の夢洲(ゆめしま)=此花区=を格安賃料でカジノ事業者に貸すのは違法として、大阪市民が市長らに賃貸借契約の差し止めを求める住民訴訟の口頭弁論が29日、大阪地裁(横田典子裁判長)で開かれました。 後行の同訴訟(今年4月提訴)は、土壌改良費を市が負担するのは違法と訴える先行訴訟(昨年7月提訴)と併合されて今回が3回目の合同審理。弁論で、原告側による意見陳述が行われましたが、被告側からは、28日に市とカジノ事業者が締結した賃貸借契約書の開示可能性について「今後検討する」などと述べるにとどまりました。 報告集会で、辰巳創史弁護士が、新たに明らかになった不動産鑑定の誤りについて報告。「市が格安賃料の根拠とした2社の鑑定に偶然では説明できない同一の間違いがあり、『鑑定談合』の疑惑はさらに深まった」