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【識者の眼】「新型コロナウイルス:医療従事者の万が一を補償する労災補償制度」和田耕冶|Web医事新報|日本医事新報社
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【識者の眼】「新型コロナウイルス:医療従事者の万が一を補償する労災補償制度」和田耕冶 中国における... 【識者の眼】「新型コロナウイルス:医療従事者の万が一を補償する労災補償制度」和田耕冶 中国における医療従事者の感染や医師の死亡が報道されています。患者の多くは軽症という報告もされていますが、今後感染者に対応する可能性のある医療機関の職員や医療従事者は不安でしょう。今回は、診療による感染、そして死亡という万が一を補償する労災補償制度について改めて確認します。 民間病院と公的病院に対応する労災補償制度がわが国にはあります。原則としてアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。雇用契約がないとこの制度は使えないので学生やボランティアには適用されません。 労災保険法に規定される労災補償制度には、感染症による業務上疾病の要件に、患者の診療で感染したということが含まれています。これまで、重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)は日本で報告はないので、これらの感染症により労災補償