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出生による複数国籍保持者のパスポート申請 について外務省からの回答
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出生による複数国籍保持者のパスポート申請 について外務省からの回答
国籍法では<出生地主義の国で生まれ重国籍になった者>、<出生により両親の国 籍を受け継ぎ重国籍とな... 国籍法では<出生地主義の国で生まれ重国籍になった者>、<出生により両親の国 籍を受け継ぎ重国籍となった者>は、日本の法務省も外務省も、日本国籍保持者と して旅券の発行や、それに伴う戸籍関係の書類の処理も、まったくの日本人として 取り扱うことになっていて、在外公館の申請窓口で拒否するということはあっては ならないことです。また、22 歳までに国籍選択届けを出していない人は選択義務は その後もずっと続くのですが、その状態でも、法務省も外務省も正式な日本国民と判断し、書類手続きをしなければならないことになっています。このように明確に発言できる根拠は、以前 「国際結婚を考える会」 がそのような文書を外務省からもらっているからです。