エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
業務委託における委託者と受託者の個人情報保護法上の義務 | 福岡の弁護士相談なら鴻和法律事務所(法律相談初回無料、刑事・相続・書類作成・企業の法的問題の処理等)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
業務委託における委託者と受託者の個人情報保護法上の義務 | 福岡の弁護士相談なら鴻和法律事務所(法律相談初回無料、刑事・相続・書類作成・企業の法的問題の処理等)
弁護士の是枝(これえだ)です 2022年4月から、2020年改正及び2021年改正の個人情報保護法が施行されま... 弁護士の是枝(これえだ)です 2022年4月から、2020年改正及び2021年改正の個人情報保護法が施行されます 改正法の詳細は個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載されています 法令・ガイドライン等 |個人情報保護委員会 マンガで学ぶ個人情報保護法 |個人情報保護委員会 2017年5月から、2015年改正によるいわゆる5000人要件の撤廃が施行されており、既に中小企業や個人事業主も個人情報保護法の実質的な適用対象になって久しいところです 最近では、業務委託・外部委託の活用や個人情報保護の意識の定着により、業務委託における個人情報保護法上の義務について、ご質問をお受けする機会も増加してきました 特に「個人データの取扱いの委託」にあたる場合、委託元(委託者)の委託先(受託者)に対する監督義務だけでなく、委託先(受託者)自身が個人情報取扱事業者として安全管理措置義務を負うことも多く、委託先(受託