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投資用不動産特別相談窓口を設置|4月|都庁総合ホームページ
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投資用不動産特別相談窓口を設置|4月|都庁総合ホームページ
近年、オンライン手続のみで不動産売買の契約ができるようになり、不動産投資をしやすい環境となってい... 近年、オンライン手続のみで不動産売買の契約ができるようになり、不動産投資をしやすい環境となっていますが、一方で若年層も含め、投資用不動産に関する様々な相談事例も見られるようになっています。 こうした投資用不動産にかかわる相談に対して迅速かつ適切な対応を行うため、令和7年4月7日から「投資用不動産特別相談窓口」を住宅政策本部民間住宅部不動産業課内に新たに設置することとしましたので、お知らせします。 1 投資用不動産特別相談窓口の概要 投資用不動産に関してのトラブル・相談について、東京都消費生活総合センターとも連携しながら、電話、メール若しくは来所で受け付けます。 法律的な見解が必要な場合には、不動産取引に詳しい弁護士の無料相談を紹介します。 宅地建物取引業法違反の疑いがあるもの(長時間に及ぶ迷惑勧誘など)については、調査の上、宅地建物取引業者への指導・監督を行います。 2 電話による相談方法