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    high190 "職業能力開発促進法に規定されたキャリアコンサルタントでない方は、「キャリアコンサルタント」又はこれに紛らわしい名称を用いることができません。これに違反した者は、 30 万円以下の罰金に処せられます。"

    2024/06/24 リンク

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