エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「個別対応が重要」「合理的な賃金体系整備を」 待遇格差訴訟で識者ら
非正規労働者への賞与と退職金の不払いについて、最高裁が13日、「不合理ではない」との判断を示した... 非正規労働者への賞与と退職金の不払いについて、最高裁が13日、「不合理ではない」との判断を示したことに対し、専門家からは「個別対応がより重要になる」といった意見のほか、会社側に合理的な賃金体系の整備の必要性を求める声が聞かれた。 ◇ 同志社大法学部の土田道夫教授(労働法)の話「大阪医科大の訴訟では、正社員とアルバイト職員との間に職務の内容などで明確な差があり、最高裁の判断は妥当といえる。ただ、メトロコマースの訴訟においては、契約社員と正社員の職務内容の差は比較的小さく、契約社員の勤務期間も長いため、退職金相当額の損害賠償を全く認めなかったことは、労働契約法20条の趣旨からみて疑問が残る。多くの企業や団体では正社員の定着・確保を目的に賞与や退職金を支給しており、同種の訴訟で今後、非正規側が勝訴するハードルは高くなったといえる」 大槻経営労務管理事務所代表社員で社会保険労務士の大槻智之氏の話「
2020/10/14 リンク